|
この度、五井平和財団は公益認定等委員会により公益基準が満たされていると判断され、内閣府から正式に公益財団法人として認定されました。(4月1日付登記)
これにより五井平和財団は、公益の増進に著しく寄与する法人であると認められ、寄附優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当することになりました。
個人が「特定公益増進法人」に対して寄附をした場合には、その寄附額から5,000円を差し引いた金額が個人所得から控除されます。
法人が「特定公益増進法人」に対して寄附をした場合には、(所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入が認められます。
また、各地方公共団体の条例により、個人住民税における寄附優遇措置が受けられます。(詳細は、税理士等にお問い合わせください)
但し、賛助会費等の会費につきましては、寄附控除の対象になりません。
また、銀行の口座名義は当分の間、従来どおり公益のつかない「財団法人五井平和財団」を使用いたしますのでご了承ください。
|